大分みらい信用金庫に業務改善命令

2010年04月19日 11:00

 渉外担当職員が定期預金の無断解約などの手口を用いて顧客から預かった約4億1500万円を着服し、実質損害額で4600万円を発生させた大分みらい信用金庫職員による事件で、事件発覚により職員は懲戒解雇処分となったが、九州財務局は16日、大分みらい信用金庫(本店・別府市)に対し、内部監査機能の充実強化や法令遵守姿勢の明確化など、5点にわたって、業務改善命令を発令した。

 業務改善計画を5月17日までに提出させるとともに、具体策を直ちに実行するよう命令している。

 また、改善計画の実施完了まで、四半期毎に計画の進捗状況を翌月15日までに報告するよう求めている。

 今回の業務改善命令について、財務局では「(着服流用など不祥期間が長期にわたり行われるなど)営業店での相互牽制機能や本部の内部監査機能が十分に発揮されておらず、内部管理に重大な問題がある」と指摘している。

 今回の職員による流用は2005年11月から2009年2月までの間、繰り返し、行われていたという。
(編集担当:福角忠夫)