ペット市場は公正取引委員会の調べで、犬が762億円、猫が112億円など生体全体では1365億円(平成17年)規模になり、平成17年での犬の推定販売頭数は62万頭、猫は11万頭に上ると推定されている。
こうした市場に対し、消費者の適正な商品選択を確保する観点から、公正取引委員会ではペット(犬・猫)の取引における表示に関する実態調査を行うと共に、実態を踏まえて「表示上の留意点」を6月23日に示した。
調査した結果では、「ブリーダーショップ等のブリーダーである旨を表示する小売業者の中には自家繁殖を行っていないものもいた。また、ブリーダー直送等のブリーダーと取引関係にある旨を表示する小売業者の中にはブリーダーから直接仕入れていないものもいた」との実態が浮かび上がった。このため、公取委では「このような表示を行う小売業者においては、消費者の誤解を招かないように、生体ごとに自家繁殖によるものか、ブリーダーから直接仕入れたものか、又は他の手段により仕入れたものかを明りょうに表示することが望ましい」としている。
また、「ワクチン接種済み」等のワクチンに関する表示を行う小売業者の中には生体の販売価格とは別にワクチン接種費用を請求するにもかかわらず、その旨を表示しないものもいた、としており、「ワクチン接種費用を生体の販売価格とは別に請求する小売業者においてはワクチン接種費用が別途発生する旨を明りょうに表示すべきである」としている。
このほか、「豆柴」「ティーカップ・プードル」「タイニー・プードル」等の一般的な犬種よりも小型であることを強調する表示を行う小売業者の中には成犬時の大きさの定義を設けずに表示を行うものもいた、として「一般的な犬種よりも小型であることを強調する表示を行う小売業者においては当該表示が犬種ではなく成犬時に予測される大きさに基づいた呼称である旨を明りょうに表示するとともに、当該表示を行う個体が成犬時にどれくらいの大きさになるかについて定義を設け、かつ、当該定義を併せて表示することが望ましい」としている。