消費者庁へ法律全体の移管には反対 冬柴大臣

2008年05月28日 11:00

 冬柴鐵三国土交通大臣は消費者行政を一括管理し、迅速かつ、実効性を高めるために政府で予定している消費者庁への関係法令の移管について「法律全体を移管するというのはいかがなものかと思う」との考えを5月27日、示した。

 冬柴大臣は「消費者庁を作って消費者保護をしていこうということは、非常に大事なことだし、適宜適切な政策だと思いますので、国土交通省も積極的に協力していこうと思っています。ただ、法律そのものを移管するということが、よく報道等で出ますけれども、法律そのものの中には消費者行政という面だけでなく、業界育成とか、あるいは、その業種の育成監督という政策が複合しています。他省庁や外国との関係もあります。法律の中に含まれる消費者保護という部分について、消費者庁が相当強い権限を持って、各省庁各大臣に対して説明を求めたり、あるいは改善勧告をしたり、あるいは命令を発しても良いと思います。資料を要求したり、そういう権限を付与するのが適当ではないかという考えです」と取り組み姿勢を明確にした。

 また、同大臣は「私の方には、まだ、具体的にどの法律を移せとか、そういう指摘もありませんので、近くそういうのもあるのだと思いますけれども、私の基本的な考え方は以上のような考え方なっています」として、消費者行政を進める上で必要な資料要求などの権限付与にとどめる意向を重ねて示した。