賃金決定についても通常の労働者との均衡考慮を義務化

2008年01月30日 11:00

 改正パートタイム労働法 4月1日施行へ
 厚生労働省が周知へリーフレットなど作成

 改正パートタイム労働法が4月1日から施行される。
 厚生労働省では、改正内容の周知を図るため、パンフレットやリーフレットを作成し、改正点の周知に努めている。
 今回の改正は少子高齢化、労働力の減少社会に対応して、パートタイム労働者が働きやすい労働環境を創出するというもので、4月1日から事業主がパートタイム労働者を雇い入れる際には「昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無」を文書などで明示することが義務付けられ、違反の場合、行政指導によっても改善が見られない場合10万円以下の過料に処せられる。
 また、雇用後にパートタイム労働者から事業主に対し、労働条件の文書交付、就業規則の作成手続き、待遇の差別的取扱い禁止、賃金の決定方法、教育訓練、福利厚生施設、通常の労働者への転換を推進するための措置について求められた場合に、これを説明することが義務化される。
 賃金決定についても、事業主は通常の労働者との均衡を考慮し、パートタイム労働者の職務内容、成果、意欲、能力、経験などを勘案して決めるよう、努力義務化される。
 さらに、通常の労働者とパートタイム労働者の職務内容と一定期間の人材活用の仕組みや運用が同じ場合には、その期間について通常の労働者と同一の方法で賃金を決める努力義務が課される。
 福利厚生でも給食施設や休憩室、更衣室などの利用機会を提供することが義務化される。
 また、パートタイム労働者に通常の労働者への転換チャンスを提供する意味から、事業主が通常の労働者を募集する場合には募集内容をすでに雇用しているパートタイム労働者に周知することや、パートタイム労働者を通常の労働者へ転換するための試験制度を設けるなど通常の労働者へ転換するための措置を行うことが義務になる。
 なお、適用されるパートタイム労働者とは1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の所定労働時間に比べ、短い労働者であって、パートタイマー、アルバイト、嘱託、契約社員、準社員など呼び方は違っても、この条件に当てはまる労働者全てに適用される。