秘密法に知る権利記述 前向き検討と菅官房長官

2013年09月19日 09:45

特定秘密保護法案に「国民の知る権利を盛り込むかどうか」。菅義偉官房長官は18日、「政府として、知る権利や取材の自由に十分配慮しながら様々検討している段階なので、さらに検討を進めていきたい」と記者団に答えた。

 菅官房長官は「検討は(知る権利や取材の自由を明記するということに)前向きに検討するということだ」とした。

 これは公明党(特定秘密保護法案検討プロジェクトチーム)と政府の意見交換で、公明党の出席議員から「報道・取材の自由、国民の知る権利に関する記述を明記すべきでないか」などの意見が出たのを受け、政府の考えを記者団から聞かれ答えた。

 法案は政府部内や外国、特に米国との同盟強化に伴う情報共有を意識してのものと思われるが、防衛、外交、外国の利益を図る目的で行われる安全脅威活動の防止、テロ活動防止に関する事項で特に情報の保護が必要なものを『特定秘密』に指定し、『特定秘密』を漏らした国家公務員らを最高10年の懲役に科すというもの。

 また、特定秘密には有効期間を設定し、上限5年で更新可能としている。政府は『国や国民の安全確保を図るためには政府が保有する重要な情報を保護する制度の整備が不可欠』としているが、国民の知る権利や取材・報道の自由をどう担保するのか、時の政府が国益を害する情報を『特定秘密』にする可能性はまったくないのか、平成版・治安維持法だと危惧する声もあり、これらの懸念を解消する担保が政府側に求められる。また法案では運用上のあいまいさを徹底排除し、特定秘密として行政機関の長が判断する場合の『縛り』が必要だ。(編集担当:森高龍二)