厚生労働省が一般用医薬品の販売制度の定着状況を調査した結果、離島居住者や現行制度スタート前から継続使用していた人を除いて第2類医薬品は薬局などは郵便などの手段で販売はできないことになっているにもかかわらず、55.7%が購入できていることが分かった。
昨年度調査に比べ、購入できた(55.7%)は11.7ポイント減少し、改善をみているものの、今も2人に1人以上が購入できる状況だった。
一般用医薬品は副作用の危険度に応じて、1類、2類、3類と分類され、1類は薬剤師のみが扱える。2類と3類は薬剤師のほか、登録販売者が扱うことができる。
厚生労働省では「1類医薬品販売の際に文書を用いて説明していなかったり、2類医薬品を離島居住者や現行制度スタート前から継続使用していた人以外の人に郵送などで販売している事項がある」として「医薬品販売制度の遵守の徹底を図りたい」とした。(編集担当:森高龍二)