松島法務大臣を公選法違反容疑で刑事告発

2014年10月18日 19:34

 松島みどり法務大臣が選挙区内で団扇(大臣は討議資料と主張)を配っていたのは「公職選挙法第199条の2などの寄付の禁止に違反する」として、17日、民主党は東京地方検察庁に刑事告発した。告発状は枝野幸男幹事長の指示で、党の副幹事長で弁護士の階猛衆院議員名で提出した。

 告発後の記者会見で階議員は「松島氏は不当な宣伝効果をあげており、極めて悪質な寄付」との認識を示すとともに「松島大臣は自分で勝手に恣意的な法解釈をし、団扇を討議資料だと強弁している。恣意的な法解釈で、これから施行される特定秘密保護法に抱いている国民の懸念を裏付けるような行為だ」としたえうえで「『たかが団扇』とは到底言えない。法務大臣、特定秘密保護法担当大臣として資質を欠くと確信している」と大臣の資質に強い疑義を語った。

 そして、松島大臣に対しては「虚心坦懐に身を振り返れば明らかではないか」と大臣を自ら辞任すべきとの考えを示した。

 松島大臣が国会に提出した資料では2012年から2014年の3年で2万1980本の団扇を配布。製作会社に145万1520円を支払っていた。

 階議員は「松島法務大臣は法務執行の最高責任者であり、自らを厳正に律すべき立場にある者だ。厳正な捜査を求める」としている。(編集担当:森高龍二)