貴金属などの「訪問購入」を規制する改正特定商取引法が21日から施行される。高齢者などの自宅を訪ね、強引に貴金属などを安く買い取るトラブルが相次いでいることから特定商取引法の対象に「訪問購入」を追加した。
購入業者の不当な行為を規制するもので、購入業者に事業者名(氏名)や勧誘目的、物品の種類を明示する義務を課したほか、契約しない意思を示した人への再勧誘を禁止するとともに、契約時に契約書面を交付する義務などが定められた。
またクーリングオフ(契約書面交付から8日間)期間中に第3者に物品を引き渡す場合には、業者は売主にその情報を通知するとともに、第3者にもクーリングオフされうることの情報を提供する義務を設けた。また、売主に物品引渡しを拒絶する権利のあることも通知する義務がある。
なお、訪問購入では大型家電や有価証券、自動車(二輪車を除く)などは同法の対象外になっている。
消費者庁によると、貴金属を中心に訪問購入に対する相談が平成22年度から急増し、各消費生活センターに寄せられた相談件数では21年度は138件だったが、22年度に2424件、23年度に4142件に増えていた。(編集担当:森高龍二)