日本の植民地支配時代に三菱重工業の軍需工場で働かされたとして元女子勤労挺身隊員ら4人が同社に損害賠償を求めた訴訟の控訴審で韓国の光州高裁は5日、原告4人に1人当たり日本円で約1000万円(1億ウオン)から1500万円を支払うよう命じる判決を下した。
聯合ニュースは「同高裁は1965年の韓日請求権協定により(日韓)両国間の賠償と補償が行われたとしても『個人間の請求権と責任は生きている』とした大法院(韓国の最高裁)の判断を尊重すると説明した」と報じた。
また、請求権の時効についても「権利の行使に事実上の障害があった、として、その障害が解消された時点は、新日本住金に韓国の強制徴用被害者への賠償を命じる判決が大法院で確定した『今年10月30日』との判断を示した」としており、今月14日にも別件の控訴審判決が予定されていることから、同様に原告勝訴の賠償命令が下される可能性が高い。(編集担当:森高龍二)