法務省は外国人材受け入れでの特定技能雇用契約や受け入れ機関、支援計画などの基準を定める省令案をまとめた。28日からパブリックコメント受け付けを開始した。来月26日まで電子政府「総合窓口HP」で受け付けている。
省令では(1)外国人の所定労働時間が通常の労働者の所定労働時間と同等であること。(2)外国人に対する報酬額は日本人が従事する場合の報酬額と同等以上であること(3)外国人であることを理由として報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用、その他の待遇に差別的な取扱いをしていないことなどを挙げている。
また(4)外国人が一時帰国を希望した場合には必要な有給休暇を取得させるものとしていることや(5)外国人が帰国旅費を負担できなければ、受け入れ機関が負担するとともに 契約終了後の出国が円滑になされる措置を講ずること。
また外国人を労働者派遣の対象とする場合は労働者派遣をされることとなる機関の氏名(名称)、住所、派遣期間が定められていることなどを盛り込んだ。
受入れ機関が満たすべき基準では「労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること」「特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと」「行方不明者を発生させていないこと」「欠格事由(前科、暴力団関係、不正行為等)に該当しないこと」「労働者派遣をする場合には派遣先がこれらの各基準を満たすこと」「保証金を徴収するなどの悪質な紹介業者等の介在がないこと」「報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと」「中長期在留者の受入れを適正に行った実績があること」「外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を確保していること」「支援責任者等が欠格事由に該当しないこと」などをあげた。(編集担当:森高龍二)