特措法 緊急事態宣言前に過料含む予防的措置

2021年01月17日 08:09

 政府与野党連絡協議会が13日開かれ、特措法改正の方向性が示された。この中で、このままでは緊急事態宣言を出さざるを得なくなる「緊急事態宣言が回避できない事態になる」と認められる「政令で定めた事態」が発生した場合、都道府県単位で期間を定めて『予防的措置を講ずる』ことを創設する。

 対象になった都道府県の知事は知事が定める期間、区域(専門家の意見を聞いたうえで必要最小限のものにしなければならないことを規定)で必要と認められる業態に絞り込んで営業時間の変更などの措置を要請することができる。

その場合、正当な理由なく要請に応じないときには『命令』、命令に違反した場合には行政罰にあたる『過料』、感染防止に特に必要と認める場合には「公表」することができるよう規定する。

 また都道府県知事は命令発出の際、立ち入り検査や報告徴収ができるとし、拒否した場合に『過料』することとなる規定を設ける。(編集担当:森高龍二)