東北新社関連会社の衛星放送事業認定取り消しへ

2021年03月14日 08:48

 総務省は12日、東北新社メディアサービス(小坂恵一社長)の衛星放送事業の認定を取り消す方針で、17日、非公開で、同社からの聴聞を行うと発表した。放送法が規定する外資比率(20%未満)を超え、本来は認定申請できないにも関わらず、認定申請の際「欠格事項『無』として申請していたことが確認できた」としている。そのうえで東北新社が2017年1月に受けた認定には重大な瑕疵があったとし、東北新社メディアサービスが継承している事業の認定を取り消すとしている。

 総務省によると東北新社メディアサービスの放送法第93条第1項による認定について、東北新社が放送法第93条第1項の認定を受けるために申請書を提出した日(2016年 10月17日)から東北新社メディアサービスが認定基幹放送事業者の地位を承継した日の前日 (2017年10月13日)までの期間で、東北新社が、外国人等が議決権の5分の1以上を占めるものに該当しないかを確認した。

 その結果、同社から2021年3月9日に総務省に提出された2016年3月31日時点、9月30日時点、17年3月31日時点、9月30日時点、18年3月31日時点での株主名簿等について総務省が精査したところ、外国人等が議決権の5分の1以上を占めるものに該当していた、しかし、にもかか わらず、16年10月17日に放送法第93条第1項の認定を受けるために提出した申請書で欠格事由の有無を「無」と記載していたことが判明したとし、「本来認定を受けることができない申請であった」と確認したと説明。

 そのため「東北新社メディアサービスに認定していた衛星放送事業を総務大臣の職権により取り消す」としている。

 武田良太総務大臣は9日の記者会見で「事実関係等についてしっかり調査するよう指示してきたところであり、結果に基づき、ルールにのっとった厳正な対応を行っていきたい」と話していた。今回はそれに則った対応。(編集担当:森高龍二)