初当選議員公設秘書にも10月分満額の給与?

2021年11月23日 06:56

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議員の公設秘書は3人まで認められ、TBS報道によると額は「月額32万円~64万円」が国費で支払われる

 今回の総選挙(10月31日実施)で初当選した議員や元職議員らへの10月1か月分の文書通信交通滞在費(100万円)の支給に対する批判が相次ぎ、12月の臨時国会で与野党から日割りへの法改正が行われる見通しになっているが、TBSが新人議員や元職議員の公設秘書給与に関しても「10月1か月分が満額給付される仕組みになっている」ことを報じたことから「これも日割り計算すべき。前職も解散したら再選までの期間は支給対象外にすべき」と改正を求める声が相次いでネット上にあがっている。

 議員の公設秘書は3人まで認められ、TBS報道によると額は「月額32万円~64万円」が国費で支払われる。通勤手当も一律3万円あり、今回も3万円支払われるとしている。

 これらの問題に「1日と言っても4時間程度で、秘書の給料満額有り得ない、税金だからと意識がないのだろうか。一般企業の会社の秘書で1日だけ働いて、満額支給って聞いたことが無い」と当然の疑問。

 ほかにも「実働日数に応じた日割り計算が妥当」「公設、私設に関係無く、秘書の給与等は全て国会議員が受けとる歳費から拠出させるべきだ。そもそも国会議員に秘書が必要である理由が明確でない」「選挙投開票日の当日から議員としての身が与えられ、歳費等が支払われるのがオカシイでしょ。当選が確定するのが翌日の議員もいるし、選挙当日は議員として何も仕事はしていないはず。せめて選挙投開票日の翌日からでは」と議員報酬の在り方とその議員の公設秘書への給与や通勤手当に関しても、実態に即したものにしていくことが求められている。与野党超え、国会議員としての自覚の下、改めていくべき問題だ。(編集担当:森高龍二)