商業登記規則等の一部省令の改正で10月1日から一定要件の下、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービスに表示しない措置が取られる。
このため法務省は代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合に登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができないこととなるため、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど一定の支障が生じることが想定される、として住所非表示措置の申出をする前に、このような影響があり得ることについて、慎重かつ十分な検討をお願いすると呼びかけている。
また代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合も会社法に規定する登記義務が免除されるわけではないため、代表取締役等の住所に変更が生じた場合には、その旨の登記の申請をする必要がある、としている。(編集担当:森高龍二)