消費者庁は28日、中国電力に対し景品表示法に違反する表記をして、あたかも安価であるかのような販売勧誘をしていたとして、課徴金16億5594万円を来年1月6日までに支払うよう命令した。
林芳正官房長官は「景品表示法に違反する不当表示行為に厳正に対処するものと認識している」と語った。「一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害することが無いよう、各事業者においては適切な表示を行うことが求められている。消費者庁において、引き続き、こうしたことを周知していく」と述べた。
「各電力会社が需要家の誤解を招かないようにすることが重要であり、経済産業省において広告内容の監視などに取組んでいる」と述べた。
消費者庁は中国電力が同社供給の家庭用電気の小売供給のうち、「ぐっとずっと。プラン スマートコース」と称する電気料金を適用する電気の小売供給、「ぐっとずっと。プランシンプルコース」と称する電気料金を適用する電気の小売供給の取引に係る表示に安価であるような表記があったとしている。
中国電力は同社HPで「電気料金メニューに関するホームページおよびパンフレットの一部記載について、2022年4月1日から23年1月12日までの間、お客さまに誤解を与えかねない表示を行っていたことを踏まえ、当該期間にホームページ等を見て、スマートコース・シンプルコースのご契約をいただいたお客さまへ、電気料金の一部を返金させていただくこととしました。お客さまにご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申しあげますとともに、今後も、再発防止に向けた取組みを実施し、同様の事案を発生させることのないよう努めてまいります」と『一部返金する』と告知した。(編集担当:森高龍二)