災害便乗の悪質商法に注意! 消費者庁

2024年01月06日 11:48

 消費者庁は豪雨や台風、地震、大雪など大規模災害後、災害に便乗した悪質商法などによるトラブルが発生する傾向にあるとして「災害便乗の悪質商法に注意するよう」呼びかけている。能登半島地震に便乗することも懸念されている。

 トラブルでは本来必要ない工事に「工事が必要」、「保険を利用すれば実質的に無料で修理できる」などと契約を迫るケースが発生するという。

 「屋根瓦がずれていますよ。保険で修理ができます。無料で修理できるんですよ。お金はかかりません。工事はお任せください」とか「古くなったところなどはありませんか、今回の雨で壊れたとすれば古くなったところも保険できれいになります」などと勧誘する。中には公的機関のような事業者名を名乗るところもあるので注意と呼びかけている。

 こうした勧誘にのり工事契約後に、保険金がおりなかったり、請求額より保険金のおりた額が少なかったり、解約を申し出ると高額な解約金を請求されたりするトラブルが出ている。特に高齢者の一人暮らしでは注意が必要。

 契約したが解約したいという場合「契約書面を受け取った日から8日以内であれば契約解除ができる(クーリングオフ)。8日を過ぎても契約取り消しができる場合もあるので消費生活センターへの相談を」。クーリングオフの場合は必ずハガキなどの書面で。契約書にクーリングオフはできないと記してあっても、あきらめずに消費生活センターへ相談をするように。困ったときは「消費者ホットライン・局番なしの『188』へ電話すること」。(編集担当:森高龍二)