飛行中に席はなれた機長らを行政処分 国交省

2011年08月18日 11:00

 国土交通省は一昨年、日本航空貨物便を操縦していた機長が香港から成田国際空港に向う飛行中に機長席を離れ、副操縦士を機長席に座らせて、自前のデジタルカメラで副操縦士を撮影していた問題で、17日、この機長を45日間の航空業務停止、副操縦士についても20日間の航空業務停止とする行政処分を同日付で行った。

 日本航空に対しては文書による厳重注意とともに、8月31日までに再発防止策を報告するよう指示した。

 国交省は「今回の行為は運航規定に抵触するのみならず、航空法で求められる操縦者の、他の航空機などの見張り義務を果たしていないと認められ、不適切」としている。
(編集担当:福角忠夫)