今回のニュースのポイント
金融庁と財務省は、暗号資産や電子決済手段の移転時に送付人・受取人の情報を通知する仕組み「トラベルルール」の対象国・地域(法域)を拡大します。2026年8月3日の適用開始に伴い、新たにアンギラ、オマーン、キューバ、ドミニカ国、ボツワナの5法域が追加されます。背景には、暗号資産を悪用したマネーロンダリング(資金洗浄)の防止と、国際的な資金移動における透明性の確保があります。
本文
金融庁と財務省は、暗号資産および電子決済手段の国際的な資金移動管理の枠組みを拡大します。両省庁は共同で告示の改正を行い、暗号資産の移転時に送付人と受取人の情報を取引業者間で通知し合う国際的なルール「トラベルルール」について、対象となる国や地域(法域)を追加することを決定しました。この改正告示は2026年8月3日から適用されます。今回の措置により、暗号資産を悪用したマネーロンダリングやテロ資金供与、さらには国際制裁を逃れるための不正な資金移動を防ぐための国際的な対応網が、さらに拡大することになります。
トラベルルールとは、暗号資産交換業者や電子決済手段等取引業者(VASP)に対し、顧客からの依頼によって暗号資産などを他の業者へ移転させる際、一定の取引情報を送付先となる業者へ通知することを義務付ける制度です。通知が求められる事項は、送付人側の氏名や名称、住居または本店の所在地、顧客識別番号、移転に係るブロックチェーン上のアドレス(ウォレット情報)に加え、受取人側の氏名や名称、受取先のアドレスなど多岐にわたります。このルールの目的は、電子データとして瞬時に移動する暗号資産の取引経路を追跡可能にし、不正な資金の行方を捕捉することにあります。
しかし、日本国内の暗号資産交換業者が海外のあらゆる業者へ送金する際に、一律にこの情報通知が適用されるわけではありません。日本の法律では、トラベルルールの対象を「我が国の通知義務に相当する規制が定められている法域」に所在する外国業者への移転に限ることとしています。その理由は、移転先となる国や地域に同等の法制度や業者の監督体制が整備されていなければ、日本側から情報を送信しても相手側での正確な照合や記録・保存が行われず、情報通知としての実効性を確保できないためです。そのため、規制の整備状況を個別に検証した上で、対象法域が順次指定されています。
今回の告示改正によって新たに追加が決定したのは、アンギラ、オマーン、キューバ、ドミニカ国、ボツワナの5法域です。各法域における法制度の施行状況や、金融活動作業部会(FATF)による審査結果などを踏まえ、日本の通知義務に相当する規制が適切に整備されていることが確認されたため、指定の運びとなりました。現在指定されている58の対象法域にこれら5法域が加わることで、対象は計63法域へと拡大します。これにより、これらの地域に拠点を置く海外の交換業者との間で行われる暗号資産の移転についても、より透明性の高い管理下で行われることになります。
こうした国際的な規制網の拡大は、暗号資産市場で制度整備が進んでいることを示す動きです。誕生初期の暗号資産は、管理者のいない匿名性や、国境を越えて自由に資産を移転できる利便性、既存の法規制の枠外にある代替通貨としてのイメージが強調されがちでした。しかし現在では、本人確認(KYC)の徹底や取引履歴の追跡、国際ルールの適用が重視されており、主要な金融犯罪対策の一環として組み込まれています。暗号資産は、投資対象としての側面だけでなく、金融サービスの一部として利用されるための信頼性や管理体制が検証される段階にあります。
法域の拡大に伴い、関連業者には精緻な対応が求められます。国内の暗号資産交換業者は、送金依頼を受けた際に相手先が対象法域に該当するかを正確に識別し、適切な情報管理と法規制への適合を維持しなければなりません。また、利用者の側にとっても、暗号資産の取引が一般的な銀行窓口などを通じた通常の国際金融取引と同等の管理が行われるものであるという認識を持つ必要があります。
暗号資産や電子決済手段の利用が社会で広がるためには、マネーロンダリングなどの不正利用への対策強化が求められます。トラベルルールの対象法域を順次拡大していく動きは、暗号資産をより広範な社会的信頼性を確保するための着実な制度整備の一環となっています。 (編集担当:エコノミックニュース編集部/Editorial Desk: Economic News Japan)













