景表法違反 都道府県に措置命令など権限強化

2011年01月28日 11:00

 悪質商法などから消費者を保護する実効性を高めるため、消費者に最も近い地方の消費者行政の活性化を図る方策を検討してきた消費者委員会・地方消費者行政専門調査会はこのほどまとめた報告書案(骨子)で、景品表示法違反事業所に対し、都道府県に「措置命令を行えるようにする」ことが適当と執行権限の強化を求めた。

 現行の景品表示法では都道府県が問題事業者に行えるのは「指示のみ」で実効性が乏しい。

 また、これにあわせ、都道府県と公正取引委員会の地方事務所との連携・協力体制の強化を図り、公取の地方事務所が措置命令の権限を担えるようにし、国としての執行体制を強化することも提案している。
(編集担当:福角忠夫)