下請取引等実態調査で「指導必要なし」1.7%

2010年11月29日 11:00

 国土交通省と中小企業庁は全国の建設業者2万7579業者を対象に7月、8月の2ヶ月をかけて実施した下請取引等実態調査の結果を26日、発表した。

 それによると、元請・下請を問わず、建設工事を下請負人に発注したことのある業者1万7285業者のうち、建設業法に基づく指導を行う必要のないと判断された建設業者は287業者、全体の1.7%にとどまっていることが分かった。

 また、金額決定方法では、下請契約をする際、下請から見積書を提出させ、元請と双方で十分な協議をすることとなっているが、適正な手順で金額決定をしていたのは71.8%。見積をとらないが下請と協議して決定している業者が16.9%となっており、自社単独、自社の見積で決定という業者が11.4%と10社に1社存在していた。

 このほか、契約締結時期については下請工事着工前に行う必要があるのに、着工後が3割、中には工事完了後というケースも2.8%あり、改善が求められていた。

 国土交通省では建設業法令違反の疑義が認められる建設業者に対しては指導票を送付して改善指導をする。また、不適正な取引を行っているとの情報が寄せられた業者に対しては必要に応じ立入検査を行い、元請・下請関係の適正化を積極的にすすめる、としている。

 調査は2万2753業者から回答を得、このうち、すでに事業活動を終了した業者と無効回答の業者を除いた2万2252業者からの回答を対象に分析した。
(編集担当:福角忠夫)