住民基本台帳カード 住所移転時も手続き簡略に

2010年10月20日 11:00

 総務省は住所を移転するとき、市町村長から交付されていた住民基本台帳カードを返納し、転入先で改めてカードの交付申請をしなければならなかった手続きを廃止し、転入地の市町村長に転出前のカードを提出すれば、そのまま継続使用できるよう手続きを進めている。

 昨年7月公布した住民基本台帳法の改正を受けて進めているもの。現在、そのため、政令、省令の改正案について、11月18日まで一般国民からコメントを求めており、できるだけ速やかに実施したい意向だ。

 また、外国人住民に利便を図るとともに、複数国籍世帯の正確な把握などの利点も含め、外国人住民を住民基本台帳法の適用対象にするため、同様に一般国民からコメントを求めている。

 外国人住民のうち、中長期在留者と特別永住者らを対象に住民票を作成する予定。これにより、閲覧制度や住民票の写しなどの交付制度、住民基本台帳ネットワークシステムや住基カードなど、日本人同様のサービス提供が行われる。
(編集担当:福角忠夫)