えび等 6月4日からアレルギー物質で表示義務

2010年05月25日 11:00

 「えび」や「かに」を原材料に使用している食品については6月4日からの製造、加工、輸入品について「食品アレルギー物質」として表示が義務付けられる。

 また、6月3日までに製造、加工、輸入されたものについては猶予の対象になっているものの、消費者庁では「アレルギー患者の健康被害の発生を防ぐ観点から、できる限り(えび、かにに関する表示を)速やかに行ってほしい」としている。

 えびの範囲は、くるまえび類(車エビ、大正エビ等)、しばえび類、さくらえび類、てながえび類、小えび類(ほっかいえび、てっぽうえび、ほっこくあかえび類等)、その他のえび類並びにいせえび類・うちわえび類・ざりがに類(ロブスター等)が対象になっている。また、十脚目のみが対象で、しゃこ類、あみ類、おきあみ類は対象外です。かにの範囲は、いばらがに類(たらばがに、はなさきがに、あぶらがに)、くもがに類(ずわいがに、たかあしがに)、わたりがに類(かざみ、いしがに、ひらつめがに等)くりがに類(けがに、くりがに)、その他のかに類が対象になっている。

 消費者庁によると「食物アレルギー体質の人は全人口の1~2%、乳児に限定すると約10%と考えられている」という。

 特に、卵、乳、小麦、そば、落花生に加え、えび、かにの7品目はアレルギー物質として重篤度、症例数の多い品目であるため、健康被害の発生を未然に防ぐ意味から特定原材料として省令でその表示を義務付けている。
(編集担当:福角やすえ)