林野庁は北海道森林管理局北見事務所で物品未納のまま業者に代金を支払い、次年度に必要となった物品を納入させる「預け金」などの不適正経理処理に端を発し、国有林野事業の全地方機関を対象に臨時監査を行った結果を15日、公表した。
その結果、いわゆる「預け金」が1機関(東北森林管理局管内)で2件(98万5000円)見つかったほか、購入した物品が年度を越えて納入させる「翌年度納入」が4機関(北海道、東北など)で6件(1629万7000円)確認された。書類不備は502件あった。ただ、不適正処理はあったものの「私的流用などは確認されなかった」という。
林野庁では再発防止に向け、今後(1)物品管理事務処理マニュアルを作成し、活用するほか、経理事務担当者の研修の実施による経理法令知識の習得を図り、職員のコンプライアンス意識の徹底を図る(2)契約ごとに検査員を任命し、物品調達担当者は検査員を兼務してはならないこととし、検査を厳格にする。また、納品書への検査年月日の記載を義務付けるなど、物品調達事務の検査体制の強化を図る(3)計画的な発注に努め、効率的な物品調達を行う。翌年度に納入となるような発注は行わないこととし、原則として物品調達の発注は2月までの発注とする、などとしている。
なお、北海道森林管理局は同日、職員1人を訓告処分とし、1人を厳重注意に、また管理監督責任のあった職員3名を訓告処分、1人を厳重注意処分にしたと発表した。
(編集担当:福角忠夫)