農林水産省は消費者が購入する袋詰め精米などの表示について、昨年11月から12月に実施した2008年産米穀特別調査の結果を7月15日、発表した。
表示状況と表示の根拠、DNAによる分析(品種判別調査)を行った結果、表示と異なる原料玄米を用いたり、原料玄米に未検査米を用いていながら「産地、品種、産年」を表示するなど不適正な表示をしているものも見つかった、としている。
こうした不適正表示で販売を行っていた販売業者のうち、3業者(都道府県域業者)に対してJAS法に基づいた指示を行い、263業者に対して指導を行ったとしている。また「現在、2業者に対し、発生原因などを調査中で、販売業者に発生原因が確認できればJAS法に基づく厳正な措置を行いたい」(同省)という。
調査は表示状況について、全国2173の小売業者と572の卸売業者の計2745店舗、3万3513点の商品を調査。量販店1469店舗(2万2222商品)のうち、73店舗、154商品に、小売店704店舗(4601商品)のうち158店舗、800商品に不適正な表示が見つかった。卸売業者では572店舗(6690商品)のうち、46店舗、80商品で不適正な表示があった。
不適正表示でも特に消費者サイドから見て問題なのは、表示と異なる原料玄米の使用や販売業者が順守すべき事項を守っていなかった、未検査米を使用しながら産地、品種、産年表示をしていたなどの悪質なもの。
また、DNA分析では店頭買い上げ294点のうち、33点に、通販買い上げ105点のうち22点で「表示と違う品種混入の疑義が生じた」としている。このため、帳簿、伝票などにより仕入れ数量、製造数量、販売量の整合性や使用した原料玄米の確認などを調査した結果、作業員の過失による原料玄米の取り違えなどのケースや原因不明のものがあった、としている。また、1点について現在調査中としている。
(情報提供:エコノミックニュース 編集:福角忠夫)