医薬品の分類周知と奈良の薬PRへ 奈良県

2009年03月06日 11:00

 奈良県は新しい医薬品販売制度が今年6月スタートするのにあわせ、医薬品の副作用リスク分類の紹介と家庭に配置されている医薬品がリスク分類(3分類)でどのジャンルに入っているか、利用者がひと目で分かる「医薬品リスク分類一覧表」の用紙80万枚製作。県内の配置販売業者が全国の家庭に置いている配置箱に添付して、医薬品を安全に利用してもらう参考にするよう周知を図る。用紙は葉書大の大きさ。

 これは、富山に次いで全国2位の配置薬生産高を誇る奈良県が地場産業の家庭配置薬をサポートし、「奈良のくすり」をPRするとともに、今年6月から施行される改正薬事法に基づいた医薬品の副作用リスク分類の意味を消費者に知ってもらおうというもの。

 用紙には「第1類医薬品」について「副作用などにより、日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、使用に関して特に注意が必要なもの」と特に注意を要する医薬品であることを表記。「第2類医薬品」については(1類ほどではないが)「日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品」で「指定第2類医薬品は第2類医薬品のうち特に注意を要する医薬品」と紹介。「第3類医薬品」は「第1類医薬品、第2類医薬品以外の医薬品」としている。

 販売時には「第1類医薬品」では薬剤師が対面で、文書を持って、医薬品の効能・効果や服用方法を説明する義務を負っており、薬剤師でなければ扱うことができない。また、「第2類医薬品」は薬剤師や登録販売者が対面で効能・効果や服用方法などの情報を提供する努力義務が課されている。「第3類医薬品」については消費者から求められない限り、情報提供の必要がない。

 このほか、添付する用紙には、配置薬「奈良のくすり」の相談窓口となる奈良県家庭薬配置商業協同組合への連絡先(電話0745・62・2101)や重い副作用が生じた場合などの連絡先・副作用救済基金(電話03・3506・9411、0120・149・931)を明記し、利用者の便宜を図っている。来年1月1日から奈良で催される平城遷都1300年祭のPRも入っている。