石破茂農林水産大臣は農地法の改正が閣議決定されたのを受けて、同法の趣旨、狙いについて「自作農主義が耕作者主義になって、経営基盤強化法(農業経営基盤強化促進法)であるとか、利用増進法(農用地利用増進法)であるとか、いろいろな法律を打ってはきているのだけれども、農地の集積、これをどのように図っていくか、本当に意欲のある人に農地が集まるようにしなければいけないのだということ、そして多様な担い手が農業に参画できるようにしなければならないのだということ、そこを一歩でも、二歩でも、進めていかねばならないだろうと思っている」と年々増加し続ける耕作放棄地と荒廃する農地の解消を図るには、農業に意欲のある個人や法人が農地を集約し、営農規模を拡大したり、新規参入しやすいよう、その環境づくりを進めることが日本農業を守ることになる、との認識を強調した。
石破農相は「ある意味で、(農地)利用者主義と言うのかね、そういう形にしていかねばいかんのだろうと思っております。ですから、農地法というもの自体に手を付けていかなければならない」と農地法改正の時期を迎えている、との考えを示した。
また、農地の転用について「非常に多い。いわゆる違反転用というものも、年間1万件ぐらいある。農地法というものの趣旨を考えた場合に、本当にこんなことがあっていいのかということです。罰金も300万円ということで、抑止効果というものがあるのか」と罰則についての現行の抑止効果に疑問を呈した。
加えて「学校とか、そういう公の施設であるならば、いくら転用してもいいよ、というようなお話にもならんでしょう」と、今回の改正案では、こうした公的施設についても、転用規制の対象になりうることを改めてのべた。