地下鉄サリン事件をはじめとしたオウム真理教犯罪による被害者への給付金申請受付が12月18日から都道府県公安委員会で始まる。申請は12月18日から2年間に限り受付られ、やむを得ない理由が生じ、この期間内に申請ができなかった場合には、理由事項が止んだ日から6ケ月以内に申請すれば良いことになっている。
給付金は遺族をはじめ、傷害が残った被害者や傷病を負った被害者に支給される。給付額は被害者が死亡している場合には2000万円。傷害等級1、2級で常にあるいは随時、介護を要する場合には3000万円。傷害等級1から3級で介護を要さないものは2千万円。傷害等級4から14級では500万円。傷病では傷害をもたらすものを除いて重傷病(通院加療1ケ月以上の傷病)の場合は100万円、重傷病以外のものは10万円になっている。
対象となる事犯は、平成7年3月20日の地下鉄サリン事件のほか、6年6月の松本サリン事件、元年11月の弁護士とその妻子殺害事件、6年5月のサリンを使用しての弁護士殺人未遂事件、6年12月のVX使用殺人未遂事件と7年1月の同事件、7年2月の公証人役場事務長逮捕監禁致死事件。
給付金申請は被害者の住所地を管轄している都道府県公安委員会に提出すればよい。くわしくは、都道府県警察本部へ相談を。