少年審判の傍聴を認める少年法改正案が成立

2008年06月12日 11:00

 少年事件被害者等による少年審判の傍聴を認める少年法改正案が11日開かれた参議院本会議で可決、成立した。12歳未満の少年に係る事件の傍聴については、その対象から除外している。

 同改正案は被害者死亡などの重大少年事件の審判で、家庭裁判所が相当と判断する場合に「被害者等による少年審判の傍聴について、少年の健全な育成を妨げるおそれがないことを判断基準として明示」。自民党、公明党、民主党の3党共同修正により衆議院、参議院でそれぞれ可決されたもの。

 傍聴にあたり、家庭裁判所は被害者等の少年審判の傍聴を許すには、あらかじめ、弁護士である付添人の意見を聴かなければならない。また、少年に弁護士の付添人がないときは家庭裁判所は、少年や保護者が必要としない旨の意思を明示しない時以外、弁護士を付けなければならない。また、施行後3年を目途に、施行の状況について検討を加え、必要な措置を講ずることにしている。

 少年審判の傍聴については、遺族となった被害者らから、どのように審判がすすんでいるのか、状況を傍聴して加害者の様子や事件発生の折の状況など、事実を知りたいとの意向が強かった。一方で、加害者の更正や影響を配慮して、被害者の傍聴には慎重論も根強かった。