犯罪被害者への給付拡充へ 7月1日改正法施行

2008年05月08日 11:00

 犯罪被害給付制度の拡充と犯罪被害者らの支援を目的に活動する民間団体の自主的活動を促がすための「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律」が7月1日から施行される。現行の「犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律」を支援内容の拡充に合わせて改正するとともに、法律名を改めたもの。
 新法は「犯罪被害者らがもとの平穏な生活を営むことができるように支援すること」を現行法に追加し、犯罪被害者が重傷病の療養のため休業した場合には重傷病給付金に休業損害を考慮した額を加算できるようにしたほか、やむを得ない理由で申請できなかった場合に、その理由がやんだ日から6ケ月以内に申請可能とする特例を創設し、犯罪被害者への便宜を図る。このほか、都道府県考案委員会が民間の被害者支援団体の活動に助言を行うなどして、支援活動をサイドから支援、促進していく。