ガソリン、軽油買いだめ 灯油用ポリ容器は厳禁

2008年04月04日 11:00

 道路財源関連などの暫定税率が今月1日失効したのに伴い、ガソリンや軽油価格が値下がりしたのに伴い、需要が伸びているが、政府・与党が、暫定税率の復活を表明していることから、復活前にガソリンや軽油をストックする動きが消費者に出てくることが考えられ、消防庁では「買いだめに関する防火安全上の注意」を呼びかけはじめた。

 特に、容器については「灯油用ポリ容器(20リットル)にガソリンを入れることは非常に危険なため行わないよう」警鐘するとともに、ガソリンや軽油を入れる容器は消防法令により、一定の強度を有することが必要で、容器の材質により容量についても制限されていることの周知をはかる。

 ガソリンや軽油を入れる容器は金属製容器(60リットル以下)か、金属製ドラム缶(250リットル以下)を使用。プラスチック製容器の場合、ガソリンは10リットル以下、軽油は30リットル以下となっている。

 消防庁によると、ガソリンは気温がマイナス40度でも気化し、小さな火源で爆発的に燃焼する。軽油は40度で気化するという。ガソリンの蒸気は空気より重いことから穴やくぼみに溜まりやすく、ライターなどの火や静電気などによっても引火する危険性がある。軽油も一旦火災が発生すると大火災になる危険性があるため取り扱いを守るよう警告している。また、セルフスタンドでは利用客が自らガソリン容器にガソリンを入れることは禁止されている。このほか、ガソリンでは40リットル以上の場合や軽油では200リットル以上の場合には保管においても保管場所の壁、柱、床、天井が不燃材料であることなどの条件があり、消防法令に適合しているかどうか注意が必要。詳しくは地元自治体へ相談を。