長と議会対立も議会招集へ 議長に法的招集権限

2012年08月29日 11:00

 自治体の首長と議会が対立し、首長が議会を招集しない場合に議長が招集できるようにするなどを盛り込んだ地方自治法の一部改正案が28日の参議院総務委員会で審議された。

 川端達夫総務大臣は議会を招集せずに専決処分を繰り返し議会を混乱させた鹿児島県阿久根市や千葉県旧本埜村での議会混乱の例を示したうえで「首長と議会の対立のために議会が開かれないということは地方自治体の民主主義的見地からもゆゆしきこと」とし「こうした事態は未然に防ぐことが不可欠」と法改正の必要を説明。

 川端総務大臣は「議長の議会招集権を法的に担保するための法制化」を説いた。

 阿久根市では2010年4月以降、当時の市長が議会を招集せずに補正予算を専決処分したり、議会の同意を得ずに副市長の選任を専決処分するなどしたため、議会が混乱した。また本埜村では村長選挙時に合併を標榜して当選した当時の村長が「現時点で合併の必要を感じない」としたことから不信任決議を受け、村長は議会を解散。村議選で定数8人のうち7人までが反村長派で占められ、この7人が議会招集を求めたが村長はこれを拒否し、結局、住民が村長の解職請求を行い住民投票の9割が解職に賛成。結果、村長が失職し、その後、議会は正常化したが、こうした事態が生じないよう、議長にも議会招集に法的権限を与えようとするもの。(編集担当:森高龍二)