消費者庁は実際に中東にある天然ガス関連事業者の名前を使って「日本代理店」と資料に載せ、天然ガス施設運用権と称する商品の勧誘を都内の大京産業株式会社が行っていたとして勧誘に応じないよう注意を呼びかけている。
消費者庁によると調べた結果、天然ガス関連事業者と大京産業株式会社とは一切関係がないことが分かったとしている。また、大京産業株式会社と別の事業者を名乗る者が「天然ガス施設運用権を代わりに申し込んでくれれば天然ガス施設運用権を買取ったうえで、手数料を支払う」などと持ちかける劇場型の事例も見られたとしている。
天然ガス施設運用権が仮に金融商品取引法に基づく有価証券であった場合でも「大京産業株式会社」と「小又秀貢」名での登録が確認されない(今年6月末現在)と法に基づく必要な登録がないことも確認したとしている。(編集担当:森高龍二)