商業登記簿の役員欄「旧姓使用可能に」規則改正

2014年11月24日 12:43

 上川陽子法務大臣は商業登記簿の役員欄に旧姓使用を可能にすることや、取締役など役員登記に本人確認の資料提出や辞任届に実印の押印等を求める『商業登記規則』の改正を行うことについて、その背景を説明した。

 上川法務大臣は旧姓使用を可能にする必要については「現在の商業登記簿の役員欄には役員の戸籍名のみが記録されることになっており、旧姓を使用して社会活動をしている方が会社役員に就任した場合、実際に使用している氏名では役員の登記ができず、社会活動上、不便が生じているという声がある」とした。女性の場合に結婚に伴い姓が変わるなどから旧姓で仕事をしていると商業登記簿上と異なる名前になる。

 上川法務大臣は「戸籍名に加えて婚姻前の旧姓も記録することを可能にする改正を行うこととした。これは旧姓使用についての社会的不便を是正するもので、安倍政権が目指す女性が活躍しやすい社会づくりを進めるという方針に沿うものと考えている」とした。

 また、本人確認を示す資料については「現在は取締役等の役員の就任登記をする場面で本人確認資料の提出を求めておらず、代表取締役辞任の登記をする場面ではその辞任届に実印の押印を求めていないため、現状の登記申請手続を悪用して、役員について真実と異なる登記をした事例がしばしば生じているとの指摘を受けた」とし「登記申請時の提出書類等を見直し、本人確認資料の提出や辞任届に実印の押印等を求める改正を行うことにした」とした。(編集担当:森高龍二)