国交省は既存の建築物の屋上に太陽電池発電設備を設置する時の建築基準法の扱いについて4日、指針を示した。
発電設備は建築設備にあたり「設置後の建築物は建築基準関係規定に適合している必要がある」とする一方、建築物の屋上に架台を取り付け、その上に設置する太陽電池発電設備のうち、設備のメンテナンスを除いて「架台下の空間に人が立ち入らないもので、かつ、架台下の空間を居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の保管、格納その他の屋内的用途にしないものであれば主要構造物に該当しない」と説明。そのため「建築確認は不要」としている。(編集担当:森高龍二)