取り調べの可視化などを盛り込んだ刑事訴訟法改正案が衆院本会議で19日、審議入り。被疑者の言動により記録をすれば被疑者が十分な供述をする事ができないと捜査機関が判断した場合、取り調べの録音・録画はしなくてもよいなど、可視化の例外事項についての質問などが行われた。
上川陽子法務大臣は「捜査機関が例外事由に当たると判断して録音録画をしなかった場合に公判で例外事由の存否が問題となった場合は、裁判所による審査の対象となり、捜査機関側の責任で例外事由を立証する責任がある。そのため捜査機関としては例外事由を十分に立証できる見込みがない限り、例外事由に当たると判断して録音録画をしないことはできないと考えられ、例外事由が恣意的に運用される余地はない」と恣意的運用の懸念に対しては「余地はない」と明言した。
民主党の黒岩宇洋議員が「被疑者の言動により、記録をすると被疑者が十分な供述をする事ができないと認めるとき」や「被疑者若しくはその親族の身体・財産への加害行為または『畏怖・困惑行為がなされる恐れがあるとき』」と可視化の例外事項を取り上げ、捜査機関の恣意的運用に必要以上に使われることがないよう防ぐ担保があるのかと質したのに答えた。(編集担当:森高龍二)