厚生労働省は4月から大学などに進学する学生らがアルバイトを始める際に、学生が労働法など基本的知識を持っていればトラブルに巻き込まれることから回避できることが少なくないとして、4月から7月まで「アルバイトの労働条件を確かめよう」キャンペーン期間に位置付け、全国で周知を図る。
具体的には学生へのリーフレットの配布による周知・啓発や大学等での出張相談はじめ、「労働条件通知書」を掲載したリーフレット、具体的なトラブル事例を盛り込んだリーフレットなどをキャンペーンで活用する。
また都道府県労働局、労働基準監督署の総合労働相談コーナーに「若者相談コーナー」を設け、学生からの相談に重点的に対応する。あわせて、大学はじめ全国大学生活協同組合連合会、公益社団法人全国求人情報協会、全国社会保険労務士会連合会、日本行政書士会連合会等に対し、各団体に応じた取り組みによる協力を依頼する。
労働条件通知書では、作成日、会社名、所在地、使用者の職名と氏名、就業場所、契約期間、従事する業務、始業・終業の時間、休憩時間、所定時間外労働の有無、休日労働の有無、変形労働時間制や交代制の採用の有無、休日と勤務日、6か月継続勤務した場合の休暇(年次有給休暇)、基本賃金、手当、時間外労働割り増し賃金率、賃金締切日、賃金支払日、昇給・賞与の有無、退職金の有無、退職に関する事項(自己都合退職では何日以上前に届け出るのか、解雇の場合の事由と手続き)社会保険の加入状況、雇用保険の適用有無、相談窓口(部署と担当職氏名・連絡先)などを記入するようになっている。
また、アルバイトでのトラブルで相談したい場合には「フリーダイヤル、0120―811―610」に月・火・木・金は午後5時~午後10時、土・日は午前10時~午後5時まで対応している。(編集担当:森高龍二)