NHKの籾井勝人会長は9月の定例記者会見で、さいたま地裁がワンセグ付き携帯電話については受信料払う必要がないとする判決に「東京高裁に控訴した。お支払いいただくことを主張している」と語った。
籾井会長は「東京高裁で、どういう判断になるのか、その結果として、次のステップが決まってくると思う」と記者団に答えた。
さいたま地裁は8月26日、ワンセグ付き携帯電話について「携帯電話の所持は放送法上の受信機設置にあたらない」との判断を示し、受信契約を結ぶ必要はないとした。
一方、NHKは「ワンセグ機能付きの携帯電話やカーナビを所有していれば、受信料を支払う義務が生じる」との見解を示している。
総務省の高市早苗大臣は2日の会見で「総務省としては訴訟の推移を見守ってまいりたい」としながらも「総務省として、『受信設備を設置する』という意味を『使用できる状態にしておくこと』と規定した日本放送協会放送受信規約を、昭和37年3月30日に認可しているので、従来から『ワンセグ付き携帯など携帯用受信機も、この受信契約締結義務の対象』と考えている」と省の見解を示し、NHKと同じ解釈にあることを明確にしており、高裁が地裁判決を支持した場合、総務省、NHKがどう対応するのか、注視されている。(編集担当:森高龍二)