高市早苗総務大臣は2日の記者会見で記者団から、さいたま地裁でNHKの受信料について、ワンセグに対しては受信料が発生しないという判決が出たが、大臣の考えはと問われ「受信契約締結義務の対象であると考えている」と司法判断とは違い、受信料が発生するとの見解を示した。
高市大臣は「NHKは直ちに控訴するというコメントを出していたので、総務省としては訴訟の推移を見守っていきたいと思っている」と答えた。
高市大臣は「総務省として『受信設備を設置』するということの意味を『使用できる状態にしておくこと』と規定した『日本放送協会放送受信規約』を昭和37年3月30日に認可している」とし、この視点で解すると「ワンセグ付き携帯など携帯用受信機も、この受信契約締結義務の対象であると考えている」とした。
先の裁判でNHKは「設置とは受信設備を使用できる状態に置くことを意味し、一定の場所に設け置かれているか否かで区別すべきではない」と高市大臣と同じ解釈を主張していた。(編集担当:森高龍二)