燃費虚偽に30万円以下の罰金と指定効力停止

2016年09月16日 17:34

 国土交通省は16日、三菱自動車など燃費不正問題を起こした事案などに対応し、防止策を強化するため、道路運送車両法に基づく省令等の一部改正を行い、同日公布・施行した。

 型式指定申請時などに提出する書面に虚偽記載などした場合、道路運送車両法の規定に基づき、30万円以下の罰金を科す。

 また、国土交通大臣は型式指定を受けた者が、虚偽記載し、規定に違反したと認めるとき、期間を定めて当該型式指定の効力を停止することができるように規定を創設した。

 また型式指定審査での審査業務見直しに伴い、新たに必要となる審査工数に応じた手数料を設定する。

 国土交通省のタスクフォースはとりまとめ報告の中で「更なる不正行為の抑止対策として、型式指定に関する『罰金額の見直し』や『課徴金制度の導入』等について、防止策実施後の効果を検証しながら、検討するよう」求めている。(編集担当:森高龍二)