衆参議員はじめ地方自治体議会議員選挙に、政党等の候補者選定の自由、候補者の立候補の自由などを確保しつつ、男女の候補者数ができる限り均等になることを目指すなど、政治分野での男女共同参画推進法案が参院内閣委員会で15日、全会一致で可決した。
衆院内閣委員会で全会派賛同の下、委員長の提出法案として発議されていた。政治分野での男女共同参画推進へ基本原則を定め、国・地方自治体の責務等を明らかにしている。
法4条では政党や政治団体が基本原則にのっとり、政治分野で政党や政治団体に所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数について目標を定めるなど、自主的に取り組むよう努めるものとすると規定。
5条では国が国内外での政治分野での男女共同参画推進への取り組みに関する実態調査や情報収集、分析、整理、情報提供を行うものとする、と国が行うべきことも明記。あわせて、必要があるときには法制上、財政上の措置などを講ずるものとするとしている。
また総務省が地方議会で女性を含めより幅広い層が議員として参画しやすい環境整備について行うことなどを盛り込んだ付帯決議案も決議した。(編集担当:森高龍二)