改正水濁法 6月施行 環境省 近く説明会

2012年01月10日 11:00

 有害物質による地下水汚染を未然に防止するため、環境省は有害物質の使用者や貯蔵施設設置者に対し、地下浸透防止のための構造、設備、使用の方法に関する基準の遵守、定期点検、結果の記録・保存を義務付ける改正水質汚濁防止法(水濁法)を今年6月1日から施行する。

 地下水は都市用水(生活用水、工場用水)の使用量の約25%を占めており、緊急時の水源としても貴重な資源になっている。ところが、環境省によると工場や事業所の設備の老朽化や設備使用時の作業ミスなどによりトリクロロエチレンなどの有害物質が漏えいし地下水を汚染する事例が毎年確認されている。地下水は一旦、汚染されると多くの場合、回復が難しいため、未然に防ぐための規制が必要になり、今回の法改正になった。

 環境省では改正の主旨を徹底するため、2月から東京、大阪、名古屋、札幌、福岡、岡山、仙台の全国7ヵ所で説明会を開催することとし、今月中旬に開催についての詳細を発表する予定。

 各会場の定員は300人から100人程度で、説明会への参加には事前の登録制をとることにしている。(編集担当:福角忠夫)