農林水産省は東日本大震災の被災者が被災農地の代替農地を取得した場合などに被災農地の1.5倍の面積を超えない範囲に限って、所有権移転登記や抵当権設定登記に必要な登録免許税を免除するなどの税制特例措置をまとめた。税制面で被災農家の営農再開を応援する。
それによると、印紙税については東日本大震災の被災者が被災農地を譲渡した場合、代替農地を取得した場合などに作成する売買契約書等について印紙税を非課税にする。
東日本大震災の被災者が被災農地の代替農地を取得した場合等には不動産取得税を軽減するなどの措置をとっている。(編集担当:福角忠夫)