国政選挙や自治体選挙公報などに掲載する候補者の住所から「番地」が削除されるほか、性別や生年月日も表記から消える。総務省が7月17日付けで、全国の地方自治体の選挙管理委員会に通知していた。高市早苗総務大臣が1日の記者会見で記者団の問いに答えた。
高市大臣は「地方議会議員のなり手不足に関し、地方議員構成で性別や年齢構成の面で多様性を欠いているとの議論があり、選挙制度でもプライバシーの観点などから立候補に支障を来すおそれがあるという指摘を聞いている」と理由を説明した。
高市大臣は「公職選挙法の規定による候補者の立候補届出があった旨の告示事項などについて、性別、生年月日は告示しないこととし、住所は字(あざ)までは良いが、番地などは掲載しないこととした」とのべた。
また「候補者の方から旧姓の通称申請があった場合、戸籍の抄本または謄本の確認をもって、旧姓は確認できる。通称が本名に代わるものとして広く通用しているものであることを証するに足りるその他の資料を求められる場合があるが、そういうことをせずに認定して差し支えないという考え方を通知した」と語った。(編集担当:森高龍二)