休業支援金・給付金 12月31日まで対象期間

2020年09月29日 06:40

 政府は日額1万1000円を上限に休業前賃金の8割を休業実績に応じ支給する「休業支援金・給付金」の対象期間を9月としていたのを『12月』にするとともに、これに伴い申請期限も12月31日から『来年3月31日』までに延長した。

 申請開始日は休業した期間の翌月初日からとなる。休業支援金・給付金の対象となるのは「今年4月1日から12月31日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主の労働者で、その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない人」。

 郵送で申請する場合には(1)支給申請書(2)支給要件確認書(3)本人確認書類(免許証の写しなど)(4)振込先口座確認書類 (キャッシュカードの写しなど)(5)休業前および休業中の賃金額を確認できる書類(給与明細の写しなど)の5点を封筒に入れ、「〒600ー8799 日本郵便株式会社 京都中央郵便局留置 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当行」で送付。詳しくは厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター(0120-221-276)。(編集担当:森高龍二)