奈良地検は23日、先の衆院選挙の公示前に「選挙区は『前川清成』とお書きください」などとした法定外文書を頒布し、事前運動したとして日本維新の会の前川清成衆院議員(奈良1区)を公職選挙法違反で奈良地裁に在宅起訴した。
前川議員は「私は投票依頼の文書を配布したわけではない。捜査立件は恣意的で差別的なものではないか。裁判所で無実を訴え、無罪を勝ち取り、身の潔白を果たして参りたい」と反論。
ツイッターでも、自身が卒業した「関西大学卒業生らと広く、深く懇親を重ねてきている」とし「本件郵送は、決して『支援を期待することができない不特定多数に郵送した』訳ではない」と主張。「私は一切違法、不当な点はないと確信しており、今後は裁判を通じて『正義』を訴えて参ります」と発信した。
起訴状などによると、前川氏は公示前の10月中頃、自らへの投票を呼び掛ける文書などを封書に入れ、奈良市内の複数の有権者に郵送したとしている。文書には「選挙区は『前川清成』とお書きください」などと記していたとしている。刑が罰金刑以上なら公民権停止になる。(編集担当:森高龍二)