日本とイタリアは5日までに「ワーキング・ホリデー制度」協定を結んだ。互いの文化や一般的な生活様式をそれぞれの国民、特に青少年に理解してもらう機会を提供する目的。入国の日から1年間の滞在を許可し、旅行資金を補うための付随的な就労も認める。
協定では休暇を過ごす目的で入国する人で、申請時に18歳以上30歳以下である事や予定滞在期間より少なくとも3か月以上有効な旅券と帰国のための旅行切符か、これに必要な費用を所持していること、十分な医療保険に加入していること、犯罪歴がないことなどが条件。
両国ともに滞在期間は入国日から1年。旅行資金を補うための就労については日本への入国者には滞在期間内での就労を許可し、トータル就労期間制限は設けていない。一方、イタリアは就労できる期間は滞在期間中のトータルで6か月を超えないこととしている。(編集担当:森高龍二)