原子力規制委員会は27日、東京電力柏崎刈羽原発の核物質防護設備機能について「各監視領域における活動目的は満足しており、事業者の自律的な改善が見込める状態にある」と判断。東電は同日、「原子力規制委員会で第4区分から第1区分に変更することが決定され、原子力規制庁から通知を受領した」と発表した。
対応区分は1区分が「各監視領域における活動目的は満足しており、事業者の自律的な改善が見込める状態」第2区分は「各監視領域における活動目的は満足しているが、事業者が行う安全活動に軽微な劣化がある状態」第3区分は「各監視領域における活動目的は満足しているが、事業者が行う安全活動に中程度の劣化がある状態」第4区分は各監視領域における活動目的は満足しているが、事業者が行う安全活動に長期間にわたるまたは重大な劣化がある状態」第5区分は「監視領域における活動目的を満足していないため、プラントの運転が許容されない状態」と区分されている。
東電の柏崎刈羽原発においてはIDカードの不正使用や核物質防護設備機能の一部が喪失する事案などが発生したことから21年3月から第4区分になっていた。
東電は「原点である福島第一原発事故の反省と教訓にもう一度立ち返り、自律的な全員参加型の改善活動を継続し、原子力事業者として地元の皆さま、社会の皆さまから信頼をいただけるよう取組んでまいります」とコメントしている。(編集担当:森高龍二)