一時立ち入り 原発3キロ圏内などは除外

2011年04月22日 11:00

 原子力災害対策本部原子力被災者生活支援チームは21日、東京電力福島第一原発から20km圏内について、原子力災害対策特別措置法に基づく総理の指示を受けた関係市町村長が22日午前零時をもって警戒区域を設定することを発表するとともに、違反して警戒エリアに入った者には10万円以下の罰金または拘留の罰則があることをホームページで広報した。

 また、一時立ち入りについて、立ち入り対象区域は原発から20km圏内で、このうち(1)原発から3km圏内(2)高い空間線量率などにより立ち入りリスクが大きいと考えられる区域(3)津波被害を受けた地域で一時立ち入り者に危険を及ぼすと考えられる地域については立ち入り対象区域から除外する、としている。

 原子力被災者生活支援チームのイメージでは原発から20kmから30km圏内に一時帰宅希望者の集合場所を設け、警戒区域内の集合場所までバスで移動。そこから2時間を限度に用事を済ませ、集合場所に戻り、バスで再び20kmから30km圏内に設けられた集合場所に。そこでスクリーニング、除染し、もとの避難場所に戻ることとしている。
(編集担当:福角忠夫)