国税庁は東北地方太平洋沖地震により被災した得意先に法人が災害見舞金を支払った場合「被災前の取引関係の維持・回復を目的として被災した取引先が通常の営業活動を再開するために復旧過程にある期間での災害見舞金であれば、交際費に該当せず、損金として算入できる」と損金扱いできることなどを広報している。
また、法人が不特定、多数の被災者を救援するために自社製品を提供する場合も税法上、寄附金や交際費などに該当せず、損金として算入できるとしている。
(編集担当:福角忠夫)
2011年03月28日 11:00
国税庁は東北地方太平洋沖地震により被災した得意先に法人が災害見舞金を支払った場合「被災前の取引関係の維持・回復を目的として被災した取引先が通常の営業活動を再開するために復旧過程にある期間での災害見舞金であれば、交際費に該当せず、損金として算入できる」と損金扱いできることなどを広報している。
また、法人が不特定、多数の被災者を救援するために自社製品を提供する場合も税法上、寄附金や交際費などに該当せず、損金として算入できるとしている。
(編集担当:福角忠夫)
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