地震で住宅等の被災者 所得税全部か一部軽減

2011年03月14日 11:00

  国税庁は青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県を対象に東北地方太平洋沖地震で被災したために所得税や贈与税の申告・納付が期限までに手続きできない人は所轄税務署長に申請し、承認を受けるよう案内している。承認を受ければ、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲で期限延長される。

 また、地震で財産に相当な損失を受けた場合は所轄税務署長に申請し、その承認を受ければ納税猶予を受けることができる。

 このほか、住宅や家財などに損害を受けたときは確定申告で所得税法に定める雑損控除の方法、災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部が軽減される。
(編集担当:福角忠夫)